(仲裁機関の指定)
第一条
経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第二号の規定による指定をするものとする。
2経済産業大臣は、法第四条第二項第二号の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
経済産業大臣は、法務大臣の意見を聴いて、弁理士法(以下「法」という。)第四条第二項第二号の規定による指定をするものとする。
2経済産業大臣は、法第四条第二項第二号の規定による指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第二章の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定及び附則第四条の規定は、平成二十一年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定及び附則第二条の規定は、平成二十一年一月一日から施行する。
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。