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弁理士法 第十六条の十一 (実務修習事務の休廃止)

平成十二年法律第四十九号法律
(実務修習事務の休廃止)

第十六条の十一

指定修習機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、実務修習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2経済産業大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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