(実務修習事務の休廃止) 第十六条の十一 指定修習機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、実務修習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。2経済産業大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条の十一を開く ↗