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弁理士法 第八十一条の三

平成十二年法律第四十九号法律

第八十一条の三

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定修習機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十六条の八の規定に違反して帳簿を備え置かず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  2. 第十六条の十第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  3. 第十六条の十一第一項の許可を受けないで、実務修習事務の全部を廃止したとき。

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