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弁理士法 第十六条の十二 (指定の取消し等)

平成十二年法律第四十九号法律
(指定の取消し等)

第十六条の十二

経済産業大臣は、指定修習機関が第十六条の三第五項第二号に該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2経済産業大臣は、指定修習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて実務修習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十六条の三第四項第一号から第三号までのいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
  2. 第十六条の六第一項の規定により認可を受けた修習事務規程によらないで実務修習事務を行ったとき。
  3. 第十六条の六第三項又は第十六条の九の規定による命令に違反したとき。
  4. 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

3経済産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により実務修習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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