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弁理士法 第十六条の四 (指定の公示等)

平成十二年法律第四十九号法律
(指定の公示等)

第十六条の四

経済産業大臣は、指定修習機関の指定をしたときは、指定修習機関の名称及び住所、実務修習事務を行う事務所の所在地並びに実務修習事務の開始の日を公示しなければならない。

2指定修習機関は、その名称若しくは住所又は実務修習事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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