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弁理士法施行規則 第二十一条の十四 (指定修習機関の名称等変更の届出)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(指定修習機関の名称等変更の届出)

第二十一条の十四

指定修習機関は、法第十六条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第四により作成した指定修習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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