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弁理士法施行規則 第二十一条の十三 (指定の申請)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(指定の申請)

第二十一条の十三

法第十六条の三第二項の規定により指定修習機関の指定を受けようとする者は、様式第三により作成した指定修習機関指定申請書に次に掲げる書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 申請に係る意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  6. 実務修習事務に従事する職員の氏名を記載した書類
  7. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  8. 実務修習事務を行おうとする事務所ごとの実務修習用設備の概要及び整備計画を記載した書類
  9. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  10. 実務修習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  11. 十一
    実務修習の講師及び指導者の選任に関する事項を記載した書類
  12. 十二
    法第十六条の三第五項第一号及び第二号のいずれにも該当しない旨を誓約する書面

2経済産業大臣は、前項各号に掲げるもののほか、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。

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