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弁理士法施行規則 第二十一条の十二 (実務修習事務の範囲)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(実務修習事務の範囲)

第二十一条の十二

法第十六条の三第一項の経済産業省令で定めるものは、実務修習実施要領(実務修習の目標並びにその基本的な内容及び方法を定める実務修習の実施の要領をいう。)を定める事務とする。

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