(実務修習事務の範囲) 第二十一条の十二 法第十六条の三第一項の経済産業省令で定めるものは、実務修習実施要領(実務修習の目標並びにその基本的な内容及び方法を定める実務修習の実施の要領をいう。)を定める事務とする。 e-Gov法令検索で第二十一条の十二を開く ↗