条文くん法令検索 AIに質問する

弁理士法 第十六条の五 (秘密保持義務等)

平成十二年法律第四十九号法律
(秘密保持義務等)

第十六条の五

指定修習機関の役員若しくは職員(実務修習の講師及び指導者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、実務修習事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2実務修習事務に従事する指定修習機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第十六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁理士法第十六条の五(秘密保持義務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条の四(指定の公示等) 弁理士法 目次 第十六条の六(修習事務規程) →