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弁理士法 第八十条

平成十二年法律第四十九号法律

第八十条

第十六条の五第一項第三十条又は第七十七条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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