第八十条 第十六条の五第一項、第三十条又は第七十七条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗