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弁理士法 第三十条 (秘密を守る義務)

平成十二年法律第四十九号法律
(秘密を守る義務)

第三十条

弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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