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弁理士法 第二十九条 (信用失墜行為の禁止)
平成十二年法律第四十九号
法律
(信用失墜行為の禁止)
第二十九条
弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
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この条文を参照している条文
第50条
この条文が引用された裁判例
不当利得返還等請求事件
東京地方裁判所 平成29年12月26日 平成28(ワ)42269
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