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弁理士法施行規則 第二十一条の二十 (実務修習事務休廃止許可の申請)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(実務修習事務休廃止許可の申請)

第二十一条の二十

指定修習機関は、法第十六条の十一第一項の規定により許可を受けようとするときは、様式第八により作成した実務修習事務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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