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弁理士法 第十六条 (試験の細目)

平成十二年法律第四十九号法律
(試験の細目)

第十六条

この法律に定めるもののほか、弁理士試験及び特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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