条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
弁理士法
› 第十六条
弁理士法 第十六条 (試験の細目)
平成十二年法律第四十九号
法律
(試験の細目)
第十六条
この法律に定めるもののほか、弁理士試験及び特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁理士法第十六条(試験の細目)について教えてください」と聞く
← 第十五条の二(特定侵害訴訟代理業務試験)
弁理士法 目次
第十六条の二(実務修習) →