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弁理士法施行規則 第十五条 (特定侵害訴訟代理業務試験)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(特定侵害訴訟代理業務試験)

第十五条

第十六条の特定侵害訴訟代理業務試験は、民法、民事訴訟法その他の特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関する事項について行う。

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