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弁理士法施行規則 第十四条

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令

第十四条

日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修の実施計画を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2日本弁理士会は、前条の規定により同会が行う研修を修了した弁理士に対し、修了証明書を交付しなければならない。

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