(法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)
第十三条
法第十五条の二の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。
- 一特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。
- 二特定侵害訴訟の手続に関すること。
- 三特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。
- 四訴訟代理人としての倫理に関すること。
- 五その他特定侵害訴訟に関し必要な事項
法第十五条の二の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。