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弁理士法施行規則 第十三条 (法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(法第十五条の二の経済産業省令で定める研修)

第十三条

法第十五条の二の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。

  1. 特定侵害訴訟に関する法令及び実務に関すること。
  2. 特定侵害訴訟の手続に関すること。
  3. 特定侵害訴訟における書面の作成に関すること。
  4. 訴訟代理人としての倫理に関すること。
  5. その他特定侵害訴訟に関し必要な事項

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