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弁理士法施行規則 第十二条 (雑則)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(雑則)

第十二条

この省令に定めるもののほか、弁理士試験に関し必要な事項は、工業所有権審議会会長が工業所有権審議会に諮って定める。

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