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弁理士法施行規則 第二十一条の六 (受講の申請)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(受講の申請)

第二十一条の六

実務修習を受けようとする者は、様式第二により作成した実務修習受講申請書に写真及び法第七条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、当該申請書の受付期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。

2第二十一条の四第一項の規定による課程の免除を申請する場合には、実務修習受講申請書にその旨を記載しなければならない。

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