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弁理士法施行規則 第二十一条の五 (実務修習の日程等の公告)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(実務修習の日程等の公告)

第二十一条の五

実務修習の日程、実施場所及び受講の申請の受付期間その他実務修習の実施に関し必要な事項は、経済産業大臣があらかじめ官報で公告する。

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