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弁理士法施行規則 第二十一条の四 (実務修習の一部免除)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(実務修習の一部免除)

第二十一条の四

実務修習を受けようとする者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、当該者の従事した事務等の内容に応じて第二十一条の二第一項の表の上欄の第二号から第四号までに掲げる課程のうち、いずれか一の課程(第四号に該当する者にあっては、同表の上欄の第二号から第五号までに掲げるすべての課程)の免除を申請することができる。

  1. 第七条第一号に該当する者であって、当該者が所属する法人の特許及び実用新案、意匠又は商標のいずれかに関する出願書類(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第三項の規定により出願書類とみなされるものを含む。)の作成の事務(法第七十五条の規定に違反しないで行われるものに限る。以下「工業所有権書類作成事務」という。)に専ら三年以上従事した者
  2. 第七条第一号に該当する者であって工業所有権書類作成事務に係る補助業務に専ら五年以上従事した者
  3. 第七条第一号に該当する者であって法第十一条第五号に該当する者
  4. 第七条第二号に該当する者
  5. 第七条第三号に該当する者

2前項の規定により課程の免除を申請しようとする者は、様式第一により作成した実務修習の一部免除申請書に前項各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。

3第一項の規定による申請は、第二十一条の六第一項の規定による実務修習の受講の申請と併せて行わなければならない。

4経済産業大臣は、第二項の申請書を受理したときは、これを審査し、免除の申請がなされた課程を修得した者と同等以上の実務経験等を有している者と認めるときは、当該申請をした者に対し、当該申請に係る課程を免除することができる。

5経済産業大臣は、前項の審査の結果を申請者に通知するものとする。

6修習生は、第四項の規定により課程が免除された場合においては、実務修習の実施期間内において、免除された課程の修習を要しない。

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