(実務修習の通知) 第二十一条の八 経済産業大臣は、第二十一条の六第一項の規定による実務修習の受講の申請があったときは、当該申請者に実務修習の日程及び実施場所を通知するものとする。2第二十一条の四第五項の通知は、前項の通知と併せて行う。 e-Gov法令検索で第二十一条の八を開く ↗