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弁理士法施行規則 第二十一条の九 (実務修習の修了)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(実務修習の修了)

第二十一条の九

経済産業大臣は、第二十一条の三第一項の規定により、すべての課程(第二十一条の四第六項に該当する場合にあっては、免除された課程を除く。)の修得をした修習生に対して、実務修習を修了したことを証する書面(以下「実務修習修了証」という。)を交付する。

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