(実務修習の修了)
第二十一条の九
経済産業大臣は、第二十一条の三第一項の規定により、すべての課程(第二十一条の四第六項に該当する場合にあっては、免除された課程を除く。)の修得をした修習生に対して、実務修習を修了したことを証する書面(以下「実務修習修了証」という。)を交付する。
経済産業大臣は、第二十一条の三第一項の規定により、すべての課程(第二十一条の四第六項に該当する場合にあっては、免除された課程を除く。)の修得をした修習生に対して、実務修習を修了したことを証する書面(以下「実務修習修了証」という。)を交付する。