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弁理士法施行規則 第二十一条の十 (修了証の再交付)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(修了証の再交付)

第二十一条の十

実務修習修了証の交付を受けた者は、実務修習修了証を破り、汚し、又は失ったときは、経済産業大臣に実務修習修了証の再交付を申請することができる。

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