(修了証の再交付) 第二十一条の十 実務修習修了証の交付を受けた者は、実務修習修了証を破り、汚し、又は失ったときは、経済産業大臣に実務修習修了証の再交付を申請することができる。 e-Gov法令検索で第二十一条の十を開く ↗