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弁理士法施行規則 第二十一条の七 (手数料の納付)

平成十二年通商産業省令第四百十一号府省令
(手数料の納付)

第二十一条の七

法第十六条の十四第一項に規定する手数料は、実務修習受講申請書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。

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