第八十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。一第七十一条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者二第七十六条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗