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意匠法 第七十一条 (虚偽表示の罪)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(虚偽表示の罪)

第七十一条

第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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