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意匠法 第七十条 (詐欺の行為の罪)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(詐欺の行為の罪)

第七十条

詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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