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実用新案法 第五十六条 (侵害の罪)
昭和三十四年法律第百二十三号
法律
(侵害の罪)
第五十六条
実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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この条文を参照している条文
第61条
弁理士法 第8条
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この条文が引用された裁判例
東京地方裁判所 平成2年2月16日 平成1(モ)7011
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