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実用新案法 第五十六条 (侵害の罪)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(侵害の罪)

第五十六条

実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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