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実用新案法 第五十七条 (詐欺の行為の罪)
昭和三十四年法律第百二十三号
法律
(詐欺の行為の罪)
第五十七条
詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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この条文を参照している条文
第61条
この条文が引用された裁判例
東京高等裁判所 平成15年3月31日 平成14(ネ)1996
大阪地方裁判所 昭和61年4月25日 昭和55(ワ)6390
大阪地方裁判所 昭和45年4月17日 昭和42(ワ)412
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