条文くん法令検索 AIに質問する

意匠法 第七十三条 (秘密を漏らした罪)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(秘密を漏らした罪)

第七十三条

特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「意匠法第七十三条(秘密を漏らした罪)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十二条(偽証等の罪) 意匠法 目次 第七十三条の二(秘密保持命令違反の罪) →