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商標法 第八十条 (虚偽表示の罪)
昭和三十四年法律第百二十七号
法律
(虚偽表示の罪)
第八十条
第七十四条
の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
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この条文が参照している条文
第74条
この条文を参照している条文
第82条
弁理士法 第8条
この条文が引用された裁判例
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所 平成31年1月29日 平成30(行ケ)10059
請求棄却
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