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商標法 第七十九条 (詐欺の行為の罪)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(詐欺の行為の罪)

第七十九条

詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

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