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商標法 第七十八条の二

昭和三十四年法律第百二十七号法律

第七十八条の二

第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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