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商標法 第七十八条 (侵害の罪)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(侵害の罪)

第七十八条

商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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