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弁理士法 第二十四条 (登録の抹消)

平成十二年法律第四十九号法律
(登録の抹消)

第二十四条

弁理士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本弁理士会は、その登録を抹消しなければならない。

  1. その業務を廃止したとき。
  2. 死亡したとき。
  3. 第八条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  4. 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
  5. 第六十一条の規定による退会の処分を受けたとき。

2弁理士が前項第一号から第三号までの規定のいずれかに該当することとなったときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない。

3日本弁理士会は、第一項第一号、第三号又は第五号の規定により登録を抹消したときは、その旨を当該弁理士に書面により通知しなければならない。

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