条文くん法令検索 AIに質問する

弁理士法 第八十三条

平成十二年法律第四十九号法律

第八十三条

第三十四条の規定(第五十四条第二項において準用する場合を含む。)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は帳簿書類その他の物件の提出をしなかった者は、三十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁理士法第八十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十二条 弁理士法 目次 第八十四条 →