(会則)
第五十七条
弁理士会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一名称及び事務所の所在地
- 二入会及び退会に関する規定
- 三会員の種別及びその権利義務に関する規定
- 四役員に関する規定
- 五会議に関する規定
- 六支部に関する規定
- 七弁理士の登録に関する規定
- 八登録審査会に関する規定
- 九会員の品位保持に関する規定
- 十会員の研修に関する規定
- 十一実務修習に関する規定
- 十二会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
- 十三弁理士会及び会員に関する情報の提供に関する規定
- 十四会費に関する規定
- 十五会計及び資産に関する規定
- 十六事務局に関する規定
- 十七その他弁理士会の目的を達成するために必要な規定
2会則の制定又は変更(政令で定める重要な事項に係る変更に限る。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。