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弁理士法 第五十六条 (設立、目的及び法人格)

平成十二年法律第四十九号法律
(設立、目的及び法人格)

第五十六条

弁理士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の日本弁理士会(以下この章において「弁理士会」という。)を設立しなければならない。

2弁理士会は、弁理士及び弁理士法人の使命及び職責に鑑み、その品位を保持し、弁理士及び弁理士法人の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに弁理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

3弁理士会は、法人とする。

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