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弁理士法 第六十四条 (総会)

平成十二年法律第四十九号法律
(総会)

第六十四条

弁理士会は、毎年、定期総会を開かなければならない。

2弁理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。

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