(役員)
第六十三条
弁理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
2会長は、弁理士会を代表し、その会務を総理する。
3副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4役員は、会則又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
弁理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
2会長は、弁理士会を代表し、その会務を総理する。
3副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4役員は、会則又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。