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弁理士法 第六十五条 (総会の決議を必要とする事項)
平成十二年法律第四十九号
法律
(総会の決議を必要とする事項)
第六十五条
弁理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
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