条文くん法令検索 AIに質問する

弁理士法 第六十六条 (総会の決議等の報告)

平成十二年法律第四十九号法律
(総会の決議等の報告)

第六十六条

弁理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を特許庁長官に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁理士法第六十六条(総会の決議等の報告)について教えてください」と聞く
← 第六十五条(総会の決議を必要とする事項) 弁理士法 目次 第六十七条(紛議の調停) →