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弁理士法 第六十六条 (総会の決議等の報告)
平成十二年法律第四十九号
法律
(総会の決議等の報告)
第六十六条
弁理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を特許庁長官に報告しなければならない。
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