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弁理士法 第六十七条 (紛議の調停)
平成十二年法律第四十九号
法律
(紛議の調停)
第六十七条
弁理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
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