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弁理士法 第六十八条 (建議及び答申)

平成十二年法律第四十九号法律
(建議及び答申)

第六十八条

弁理士会は、弁理士に係る業務又は制度について、経済産業大臣又は特許庁長官に建議し、又はその諮問に答申することができる。

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