(裁判所による監督)
第五十二条の三
弁理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3弁理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、経済産業大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4経済産業大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
弁理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3弁理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、経済産業大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4経済産業大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。