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弁理士法 第五十二条の三 (裁判所による監督)

平成十二年法律第四十九号法律
(裁判所による監督)

第五十二条の三

弁理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3弁理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、経済産業大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4経済産業大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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