条文くん法令検索 AIに質問する

弁理士法 第五十二条の四 (清算結了の届出)

平成十二年法律第四十九号法律
(清算結了の届出)

第五十二条の四

清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁理士法第五十二条の四(清算結了の届出)について教えてください」と聞く
← 第五十二条の三(裁判所による監督) 弁理士法 目次 第五十二条の五(解散及び清算の監督に関する事件の管轄) →