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弁理士法 第五十二条の五 (解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

平成十二年法律第四十九号法律
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

第五十二条の五

弁理士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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