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弁理士法 第四十七条 (定款の変更)

平成十二年法律第四十九号法律
(定款の変更)

第四十七条

弁理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。

2弁理士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

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