(定款の変更) 第四十七条 弁理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。2弁理士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗