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弁理士法 第四十七条の五 (社員であると誤認させる行為をした者の責任)

平成十二年法律第四十九号法律
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)

第四十七条の五

社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて弁理士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

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