(社員であると誤認させる行為をした者の責任) 第四十七条の五 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて弁理士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。 e-Gov法令検索で第四十七条の五を開く ↗